業務上横領の罪に問われたビケンテクノ(本社大阪)の元管理課長・亥野宏一郎被告(68)の第3回公判が6月3日、大阪地裁(水落桃子裁判官)であった。
この日、前回とは別の大阪市の1管理組合の横領事件について審理され、亥野被告は起訴事実を認めた(4月25日・5月5日付第1301号に関係記事)。
起訴事実によれば、起訴は今年2月28日付。被告は大阪市中央区の銀行の大阪営業部に開設された管理組合名義の普通預金口座から2022年3月30日~11月17日までの間、13回にわたり4520万187円を払い戻し横領した。
着服金額・期間、出金回数から、大阪市東淀川区の1管理組合が刑事告訴し、大阪府警が今年2月12日に業務上横領容疑で再逮捕した案件とみられる。
不動産情報サイトによると、このマンションは築33年、五十数戸。
検察側が示した被告の供述調書によれば消せるボールペンを悪用した手口などは前回と同様だが、この管理組合では理事長が自身の手で修繕を行った際のペンキ代などを管理費から支払うよう指示した過去があった。このときは「理事長が請求した金額分を後で管理費から回収する」などと応じ、金額未記入の払い戻し請求書に押印させその後自分が欲しい金額を記入していたこともあった。
水落裁判官は次回7月17日に3件目の起訴を審理し結審する予定だと述べた。