堺市は、市のマンション管理適正化指針に合致しない管理組合にマンション管理士を派遣する「分譲マンション専門家派遣事業」を実施している。
総会を年1回以上開催していない、長期修繕計画がないなどの要件に該当する管理組合が対象。管理士が項目の改善を目的とした相談に乗る。管理組合がない、直近2年以内に総会が開催されていない場合は2人以上の区分所有者による申し込みも可能。
1回2時間程度で年度内原則6回まで利用可能。無料。
2024年度までは市が派遣先を選定する「プッシュ型」のみだったが、25年度から「申し込み型」を追加した。
先着3組合程度まで。5月28日時点の申し込み件数は1件。
問い合わせは住宅施策推進課☎072(228)8215へ。