国土交通省は10月2日、改正マンション管理適正化法施行規則を公布した。同日、関係業界団体の長宛てに省令改正に伴う留意事項について通知。管理業者管理者方式における管理組合の保管口座の印鑑保管など運用の詳細を示した(次号に通知と改正省令案の意見募集結果)。
改正省令は8月1日の案から一部内容を追加。管理者受託契約成立時の書面に記載する内容に「管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項」を加えた。同契約締結における重説事項の内容に合わせた形だ。
この文言は案から書きぶりを変更。他にも「利益相反の恐れがある取引に係る重要な事実」で「当該取引の相手方以外の者から見積もりを行った場合はその内容」を「当該取引の相手方以外の者にさせた見積もりの内容」と変えている。