採 録/第26回全国マンション問題研究会 2/7・8広島/「管理組合」に当事者適格/区分所有法59条に基づく競売請求 理事長、「原告」に難色/〈報告要旨〉/「『

  第26回全国マンション問題研究会が2月7・8日、広島市中区の広島弁護士会館で開かれた。当日は弁護士9人が事例報告などを行った。参加者は約70人。報告事例から今回は、いわゆる「ごみ屋敷」化した住戸の区分所有者に対して管理組合が区分所有法59条に基づく競売請求を申し立てた事案をピックアップ。管理者や理事長でなく、「管理組合」が原告になれるかどうか...

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