/「利益相反」で説明会未実施なら業務停止15日/管理業者管理者方式 監督処分基準改正へ/国交省/2月24日まで意見募集 「書面未交付」は7日

 利益相反の恐れがある場合の事前説明義務違反 違反行為の概要,監督処分 内  容 (1)規則第89条の3第2項の規定に違反して、説明会の日の1週間前までに、必要な掲示をしなかった場合,指示処分 (2)法第77条の2の書面に、取引につき重要な事実の一部を記載せず、または事実と異なる記載をした場合,業務停止 処分7日 (3)規則第89条の3第3項の規...

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