/共用部分の占有者、「管理組合」/「特段の事情」ない限り 審理差し戻し/1/22最高裁第一小法廷/設置・保存の瑕疵で損害 「管理組合財産から賠償を」

  区分所有者の団体(管理組合)が、共用部分について民法717条の「土地工作物の占有者」に当たるかどうかが争われた二つの訴訟の上告審に関し最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は1月22日、「特段の事情がない限り、共用部分の占有者は区分所有者の団体(管理組合)」だとする判断を示した。いずれの事件も区分所有者側が敗訴した損害賠償請求に関する部分を破棄し、...

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