今年5月に改正・公布された一連のマンション関係法の概要を解説する全国説明会が10月21日、東京で始まった。12月25日まで、全国47都道府県で開催する。
7月にも東京で同様の説明会を実施しているが、今回は10月17日に公表された改正マンション標準管理規約、同月2日に改正されたマンション管理適正化法施行規則で業務・規制内容が固まった管理業者管理者方式への対応など説明会開催後に更新された情報も盛り込んだ。
説明会では区分所有法改正前後の「経過措置」にも言及した。
まず、管理組合の集会(総会)について解説。来年4月1日の施行日前、同年3月31日までに招集手続きが開始された場合は総会会日が4月1日以降でも現行法の規定が適用される。招集手続きを4月1日以降に始めるケースは改正法が適用され、全ての決議の招集通知について「議案の要領」を記載しなければならなくなる。
また通知から総会会日まで1週間以上の期間を確保しなければならない。
会日までの期間は、現行法では規約で「伸縮できる」と定めているため1週間未満に短縮できるが、改正法は「伸長できる」と規定されたため、規約による短縮はできなくなる。改正前のマンション標準管理規約で定められた緊急時の短縮規定に基づく招集は来年4月1日以降は使えない(5面に関係記事)。
現在使用している管理規約は来年4月1日以降、改正法の規定に抵触する規定は効力を失う。
改正法の背景・必要性等について説明した国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付の歌代純平企画専門官は「ほかの会場はまだ空きがある」と、関係者の説明会参加を呼び掛けていた。
この日の様子は後日、「マンション管理・再生ポータルサイト」で公開される予定。当日配布した資料は全国説明会の受付窓口で公開中。
国土交通省・法務省による全国説明会の初日となったこの日は東京都港区のビジョンセンター品川で実施。約270人が参加した。10月はこのあと山形・札幌・福島で説明会を行う
(https://koushuu-setsumeikai.mlit.go.jp m r7_kaisei_mansion2)
