一般社団法人日本マンション学会関西支部は10月10日、大阪市の大阪駅前第2ビルでフォーラムを開いた。
けやき法律事務所の伏見康司弁護士が改正区分所有法を中心に解説。パネリスト4人が意見交換を行った。
伏見弁護士は国内管理人について管理規約で義務付けた場合「何か怪しい業者」が選任されることを不安視。ただ管理規約で「厳しい審査や資格制限」を設けると「所有権を取得するときの侵害のようなことになるんじゃないかという気がするので、あまり厳しくすることも難しい」と課題を挙げた。
管理規約の改正は「基本的には慌てなくていい」が、再生の部分は後回しにして「まず管理の部分だけ改正したらどうか」とアドバイスした。
意見交換では小坂逸人・大和ライフネクスト関西第二支社支社長が、総会決議を出席者による多数決に改めた点について、リゾートマンションで「外部管理者方式に切り替えるに当たって規約を変えなければいけないということで4分の3をどう集めるか非常に難儀している」事例があり「朗報」と述べた。
国内管理人に規約で役員資格を付与できるか、その場合「なりすまし」の対応など参加者からの質問に対し伏見弁護士は「定めればなれるんだと思う」とし、標準規約改正案同様「本人確認は入れていただいて結構かなと思う」と述べた。
36人が参加した
