/「議案の要領」で解説追加も/標準管理規約改正 法改正事項を反映/国交省/総会の定足数 「半数以上」から過半数に

 従来の標準管理規約からの主な変更・改正点(単棟型) ■改正法を踏まえた見直し・総会の定足数について議決権総数の半数以上を「過半数」に変更(第47条・同条関係コメント)・特別決議について定足数を組合員総数および議決権総数の各過半数の出席と規定。多数決要件を組合員総数および議決権総数の各4分の3以上から「出席組合員およびその議決権の各4分の3以上」...

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