国内管理人 事前の調査・情報収集が必須

 参考条文 ■共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等 ○第1項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為または専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用もしくは改良を目的とする行為(次項および次条第4項において「専有部分の保存行為等」という)は、...

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