積立金・防災・外部管理者軸に 管理計画認定基準 来年3月 見直し案公表へ 国交省 11 6検討会初会合 昨年6月の「取りまとめ」基に

11月6日の検討会。来年2月まで全3回開催し見直し案を作る

   国土交通省は11月6日、「マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会」の第1回会合を開いた。改正マンション管理適正化法で創設が決まった新築マンションの管理計画認定制度に加え、従来の管理計画認定基準の見直しを検討する。来年2月までに全3回開催し、3月ごろに認定基準の見直し案を公表する予定だ。

  「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のワーキンググループによる昨年6月の取りまとめを基に細部を検討する。

  見直しの柱は取りまとめで示された修繕積立金の確保・防災対策の推進・外部管理者方式の取り扱い―の3点。

  取りまとめでは修繕積立金の引き上げについて「段階増額積立方式における適切な引き上げの考え方」を提示。

  防災対策では管理組合や区分所有者が取り組みを進めるべき対策として①防災マニュアルの作成・周知②防災訓練の実施③防災情報の収集・周知④防災用名簿の作成⑤防災物資等の備蓄⑥防災組織の結成の取り組みの推進―を掲げていた。

  修繕積立金の確保は、引き上げの基準額等を基に修繕積立金の引き上げに関する認定基準を追加するか、どのように設定すべきかを検討する。

  防災対策に関する基準はこの日、取りまとめで示した対策を基準案として提示。各種取り組みを示した「防災マニュアルが総会で周知・報告されていること」を一律の基準にするのかも含め細部を詰める。

  外部管理者方式は、管理組合が適切な運営を行い不利益が生じる事態を防止するため、管理者の任期や利益相反取引の制限に関する基準を盛り込む。

  具体的な基準案として、管理規約に▽管理者が定められ任期(2年以内)が定められている▽監事が定められ任期(2年以内)が定められている▽管理者・監事の利益相反取引の防止について規定がある▽組合員による総会招集権について規定がある▽総会の決議事項がマンション標準管理規約に準拠して定められている―を示した。

  公益財団法人マンション管理センターが実施する「予備認定」の基準とおおむね同様の内容だ。

  新築マンションの管理計画認定制度は、分譲事業者が管理計画を作成し、自治体の認定を受けて管理組合に引き継ぐ。検討会では認定手続きや計画の引き継ぎ方法、自治体の審査・認定の実施体制なども整理する。

  国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付によると、検討会では、修繕積立金の議論では「均等積み立て方式に限らず管理組合が適切な管理のために費用をためられるような設定にするかが重要」との意見が上がった。

  防災対策では「マニュアルのひな型を示してもマンションごとに状況が異なり困難ではないか。また、総会での周知はハードルが高い場合は例えば掲示板でいいのではないか」といった意見が出た。

  検討会の座長は齊藤広子・横浜市立大学教授。

  委員は香川希理弁護士、久保依子・一般社団法人マンション管理業協会業務・法制委員会委員、小滝晃・公益財団法人マンション管理センター専務理事、瀬下義浩・一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長、中野谷昌司・一般社団法人マンション計画修繕施工協会専務理事、藤木賢和・NPO法人全国マンション管理組合連合会理事ら13人。

  次回は12月22日。

 11月6日の検討会。来年2月まで全3回開催し見直し案を作る

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