再生法の権限委譲 埼玉県 松伏町に

  埼玉県議会で10月15日、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」の一部改正案が可決された。同県松伏町にマンション再生円滑化法で新設された助言・指導・勧告などの事務権限を委譲する内容。施行は自治体の権限が強化される同法の一部施行日と同じ11月28日。

  県住宅課によれば、建替組合設立認可等の事務を2013年4月1日から委譲していた。同町以外の22町村は県が事務処理する。

  正当な理由がなく勧告に従わなかった場合の公表や報告徴収・立ち入り検査、マンション管理適正化支援法人への協力要請などの事務も委譲する。

  同町新市街地整備課によれば町内ストックは1980年建築の1棟・7戸。

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