危険責任の考えを採用 被害者救済を重視

  共用部分の占有者を「区分所有者の団体」(管理組合)だと結論付けた最高裁判決は「危険な工作物を管理支配する者が当該危険が具体化したことによる責任を負うべき」とする「危険責任」の考えに沿ったものだといえる。  仮に各区分所有者を占有者だと認定した場合、共用部分の瑕疵で専有部分が被害に遭った区分所有者は、被害額を回収する手立てとしては基本的に他の全...

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